2014-11-06 第187回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
つまり、内部の調査でありますが、ピアチェックにたえられるか。この辺についての御認識をお願いいたします。
つまり、内部の調査でありますが、ピアチェックにたえられるか。この辺についての御認識をお願いいたします。
そして、総理の部下であります官僚の規範意識というものが常に様々な箇所で、様々なところで問題にされて、お互いに対してピアチェックが行われるようにされなければならないかというふうに私は考えるのですが、総理はいかがお考えでしょうか。
しかし、不幸なことに、あの姉歯事件をきっかけにいたしまして再び基準法が改正をされ、伝統構法の住宅も高層ビル並みのピアチェックを受けなければ建てられないということで、コスト面からも事実上建てにくくなっているというのが現状であろうと思います。
現実に、今ピアチェックでこの伝統構法、足下フリーの建築確認、年間どのぐらい確認申請通っているでしょうか。お分かりになれば教えていただきたい。
そして、その上に耐震偽装事件というのが起きてまいりまして、ピアチェック等の大変厳しい建築確認ということになりまして、なおさら通りにくくなっております。 今日、お手元にお配りをさせていただきましたのは、国土交通省さんで作られているこの木造住宅と設計法ということでございますが、この上の方の壁量計算でできるものはそう難しくないわけであります。
○政府参考人(和泉洋人君) いわゆるピアチェック、構造計算適合性判定の申請件数でございますが、平成十九年秋から二十年夏までは約千七百件から約二千三百件程度で推移してございました。平成二十年秋以降、景気の低迷等もございまして大きく減少し、ちなみに直近の平成二十一年四月では千二百七十八件となっております。
それは、小規模住宅を申請してピアチェックを受けるようになったら、申請が非常に長期化して住宅が建てられない。それよりは、ピアチェックを受けないような仕組み、つまり、壁の多い建物を使う。 西銘政務官はよく御存じかもしれないけれども、沖縄では土地が狭いために一階は駐車場にしてというピロティー形式を使っているからピアチェックの対象になるわけです。
住宅にいわゆるピアチェックが適用される、その事態には変わりないわけですが、結局、今の運用改善をやる。 例えば、法が改正された後にピアチェックを適用されていた住宅、これは何件ですか。住宅、回復していますよね、その中でピアチェックを受けていた住宅は何件ですか。
昨年六月の改正によりまして、この限界耐力計算法を用いた構造計算については新設の適合性判定機関、適判機関によるピアチェックが求められるようになりました。 現在、関東地域におきまして適判機関によるピアチェックを受けた伝統工法による建物はございますでしょうか。
○政府参考人(和泉洋人君) 建築基準法のピアチェックは、委員御案内のように、法律上は知事がやると。で、知事が適判機関を指定すればその適判機関がやるということでございますから、当該都道府県の中でどの適判機関を使えるかは知事の指定に依存しますので、例えば東京都において東京都知事が指定していない適判機関を使うことは困難だと思います。
あわせて、先ほどもお話があったんですけれども、近畿版を使っている関西の方の適判機関によってピアチェックを受けるということは法的には違法ではないということでしょうか。
そして、昨年の六月二十日、改正建築基準法が施行され、建築確認の審査が厳格化をされまして、構造計算についてはピアチェック制度を設けました。 建物の安全性を確保する、これはもう言うまでもございません。その上で、耐震偽装といった問題を二度と起こさない、このために審査をすること自体、これはもちろん必要でございます。
そこで、先ほど申し上げたとおり、特に建築基準法の改正の中でもピアチェックが大きく影響をしているように思います。そこで、先月、十月二十九日も、私ども党として取りまとめをして、建築基準法の運用の改善などについて大臣に申し入れをさせていただきました。このことについてはしっかり受けとめていただいて、今取り組みをしていただいていると考えております。
一方で、それ以外の建物、特にこのピアチェックがかかわってくるものについて、さまざま現場で混乱が発生している。今大臣もお触れいただいたように、徐々には回復してきているというようなお話を今いただきましたので、その点について、これは国交省にお伺いしますけれども、改正の建築基準法施行に伴って住宅着工への影響がどのようになっているのか。
加えて、今までの努力をさらに加速するために、例えばピアチェックが要らなくなるような型式認定、こういったものを追加するとか、加えて、こういったことの影響が中小企業に及びますので、引き続き関係機関と連携して、セーフティーネット貸し付け、融資、こういったものについて万全を期してまいりたい、こう考えております。
○神風分科員 次に、今回の改正建築基準法の目玉ともいえます構造計算適合性判定、いわゆるピアチェックについてお伺いをしたいんですが、判定員の目標の総数というのはどれぐらいなのか。また、それに対して現状どのぐらい充足をされているというか、どのぐらいの人数になっているのか。あるいは、常勤、非常勤の割合は現状どうなっているのか、その点をお伺いしたいと思います。
○和泉政府参考人 御指摘のとおり、当初、地下一階が鉄筋コンクリート造で一、二階木造、これがピアチェックの対象なんじゃないか、こういった誤解があったように聞いております。しかしながら、初めからこの物件はいわゆる適判の対象でないというようなことについては、終始一貫、いろいろ説明会で言ってきたわけでございます。
しかも、ああいった気候風土でございますので、ほとんどの住宅が一階はピロティーといった構造でございまして、これがすべて結果としてピアチェックに行ってしまった。これは率直に言って、当時そこまで行くかということについては想定してございませんでした。
今回の改正によりまして、建築期間に関する法定の審査期間は、木造の二階建てみたいな小さなもの、これは従来どおり七日でございますが、その他の建築物につきましては従前の二十一日から三十五日に延長され、加えて大臣認定構造計算というものを用いない場合、いわゆるピアチェックを受けるもの、これにつきましてはプラス三十五日で最大七十日とされております。
少なくとも、改正前は元々七日から二十一日でございましたし、ピアチェックという制度はなかったわけでございますから、当然、今お示ししている数字よりははるかに短い期間で済んだものと考えております。
○政府参考人(和泉洋人君) 認定されたプログラムのバグチェック自体は私どもがやるわけにはいきませんので、我々の方でやっていることは、今もうできているわけで、大臣認定したわけでございますんで、それが一般頒布されたときに、いわゆるピアチェックに係るような建物にこのプログラム使うわけでございますんで、ピアチェック機関、いわゆる構造計算適合性判定機関の判定士がスムーズにこの新しい大臣認定プログラムによるピアチェック
○冬柴国務大臣 建築基準法につきましては、国民生活に不安をもたらしたいわゆる姉歯事件等、耐震偽装問題の再発を防止いたしまして、一日も早く国民が安心して住宅の取得や建築物の利用ができるように、新たな構造計算適合性判定、いわゆるピアチェック制度を導入するなど、建築確認手続を厳格化することを柱とする改正を行い、そして一昨年六月の公布後、一年以内に施行することとされていたところでありまして、昨年の六月二十日
もし、さらに厳しい状況、ピアチェックはもちろん必要なんですけれども、それ以上の中間検査から何から入った場合には、これは、今回の建築基準法による建築確認のおくれ、それ以上の大きな問題が生じてしまったのではないかな、そういったことも指摘をしておきたいと思います。 そのときに、政府案、そして与党が賛成した案で、それでもこれだけの大きな問題が起きてしまった。
現時点でございますが、今委員御指摘のように、判定員として合格した人数は千九百五十六人おるわけでございますが、そのうち常勤でピアチェック機関にいらっしゃる方は百十八人にすぎない、その余は非常勤として千四百八十三人お勤めになっている。
神奈川県の場合、何か月かのときの時点までピアチェックが必要な案件が一件も許可が下りていませんでした。これは異常事態だということで申し入れました。
改正の内容は、審査方法の明確化や添付図書記載事項の拡充、構造に関する技術基準の見直し、それからいわゆる構造計算適合性判定、ピアチェックの導入を内容とするものでございます。
じゃ、景気対策のために元に戻せとか、あるいはダブルチェックとかピアチェックと呼ばれる部分をカットすればいいではないかと、これでは物事の本質は何も見えなくなってくるわけでございます。 幾つかの論点がここに存在をしているわけでありますが、まずは、例えば大臣認定プログラムソフトですね、こういうものの開発が遅れているという現状、あるいは六月の中旬から施行された改正建築基準法の中におけるそれが周知徹底。
いわゆるピアチェックにかけられることによって、それだけ審査期間が長くなるというわけであります。極端に言えば、もう倉庫とか物置以外は全部ピアチェックに回されるんじゃないかというような極端な意見を言う方もいらっしゃるぐらい、今現場で状況になっております。
○川上義博君 自後の対応を一生懸命今やっているということでありますけれども、要するにこのピアチェックで、今のプログラムを、新しいプログラムを使えばピアチェックの期間は十四日で終わりますよということで短縮されるわけですから、そのプログラム、一〇〇%完成品というのはないと思うんですよ。地形がいろいろもう複雑ですからね。
今大臣の方からピアチェックを御紹介したと思いますが、構造計算書偽装問題、いろいろ調査の経過の中で、現時点では一級建築士はすべての建築士について構造を含めて設計できるという時勢でございますが、その調査の過程で、同じ一級建築士でも委員御指摘のように構造設計等について十分な実務経験がないと、特にピアチェックを要するような大規模建築物について十分な設計能力がないという実態も分かってまいりました。
あるいは、国内、足元を見ますと、建築基準の構造確認、ピアチェックが、安全上は必要なことですが、運用も含めて極めて厳しい中で、構造確認が必要な案件が極めて絞られてきてしまっている。これはいずれ、今在庫処理になっていますけれども、新規着工の後退につながっていく等々、心配な要素が幾つもあるわけであります。 中小企業の各種DIが悪化に転じているということもよく承知をいたしております。
というのは、住宅建設から、特にピアチェックの大規模なものがみんなとまっています。これは、工場建設なんというのはやはりこれにかかわるわけでありまして、そうしますと、これは設備投資です、つまり、住宅建設という視野から、設備投資にまでその影響が及んできている。工場を建て直すのを機会に中の設備を一新するというのもとまるわけであります。
原因は、やはり大きな改正をいたしました、周知のとおりでございますが、その典型が、ピアチェック等今までなかったものを導入いたしております。したがいまして、これに対して過剰な反応を申請側も審査側もしていられる。それから、そういうものについて習熟度がまだ十分でないということが考えられます。
そういうものを一日も早くなくするために、我々として皆様方にあのような制度改正、ピアチェックというような新しいものも取り入れたものをお願いしたわけでございまして、一日も早くこれが正常に作動するように頑張るということでございまして、その頑張るのは、そういう受け付けをする市町村に至るまで我々も周知徹底を図っていきたいという努力でございます。
そういったものにようやく取りかかったような感じになっていますが、実は二十日に間に合わないという状態になっていますので、少なくとも現在のソフトできちっとできる体制をどうしたらとれるかということを、なおかつ、それが全国的にピアチェックができるということでございますので、それができる体制を今準備中ということでございます。
○三日月委員 地元でこういう業界に携わる専門家の方と話をしていると、今局長の御答弁の中にありました専門家の偏在ということの問題点を指摘される方と、そして、より安全な建物を建てるためにピアチェックをすることを義務づけました、しかし、それが自前で、自県内でできないことによるロス、新たなコストを懸念される声があります。このあたり、どうお考えになられますか。
では、これを受けて、都道府県による構造計算適合性判定、いわゆるピアチェック機関の指定が本格化をしていると思いますけれども、その現状についてどのように把握をされているか、御答弁をお願いいたします。
そういったお話を受けた上で、建築基準法から建築士法、この一連の改正の中で、まず建築基準法では、いわゆる第三者機関によるチェックということでピアチェックということも施してきました。今回、この保険制度に当たっては、保険会社が住宅供給者の程度をチェックするといいますか建物をチェックするということで、保険会社がやはり独自でそういった検査もするということになるんだろうと思います。
ピアチェック、もう一度、そのような専門家、一級建築士で専門的な知識を持った人がその設計図書をもう一度検査するということ。
それから、先ほども大臣から申し上げましたが、今後の瑕疵の発生予測という点で申し上げますと、先般の建築基準法の改正によりまして、一定の高さ以上の建築物について構造計算適合性判定の義務付けなり、構造設計一級建築士による構造設計の法適合チェックの義務付けをやりましたということと、三階建て以上の共同住宅につきましては中間検査を義務付けましたと、それから、二十メートル以上についてはピアチェックもやりますということで
それから、先ほど委員も御指摘をされましたが、さきの通常国会におきます建築基準法等の改正、それから建築士法の改正を考慮いたしますと、例えばマンションですと、中間検査もやりますし竣工検査もやりますしピアチェックもやりますと、戸建てについては、審査省略も見直して構造部分については審査の対象にしますと、こういうこともやっておりますので、今までと比べれば格段に厳格な審査体制が取れているということも考慮しますと